結婚した、転勤になった、Uターンで地元に戻ったなど、人生のステージが変わるとき引越しをすることがあります。
そんなとき、車のオーナーであれば必ずすべきことがあります。
それがナンバープレートの変更手続きです。
引越しの前後はとても忙しく、転出・転入手続きに加え、公共料金や学校のことなどすることがたくさんです。
それらの手続きにナンバープレートの変更届けをしっかりと追加してください。
引越しが多く、諸手続きに慣れている方がいる一方、初めて引越しをするというドライバーの皆さんもいらっしゃることでしょう。
そこで今回は「引越ししたら手続き!ナンバープレートの変更」と題し、手続きの方法を紹介します。変更しなければならない理由、しないとどうなるかなどの解説をすることで、いかに必須の手続きかということもご理解いただけます。
なぜ、ナンバープレートの変更をしなければならないのか?
ナンバープレートは言うまでもなく、その車の所有者が誰であるかを明確にするための証明で”自動車版の住民票”のようなものです。
ナンバープレート無しでは自動車を走行することはできませんし、破損や汚れた状態を避け、車の前方と後方に確実に見える一定の位置に設置することが求められています。
国土交通省は2016年4月1日以降、カバーなどで覆うこと、シールなどを貼ること、汚れた状態にしておくこと、また90度など回転させてつけることなどを明確に禁止する法律を施行しました。
これによって、ナンバープレートの表示義務が一層明確化されたものになりました。
さて、引越しに伴うナンバープレートの変更ですが、厳密に言うと他都道府県に引越しをしたときにする手続きになります。
ご存知のとおり、「品川」「京都」など日本のナンバープレートには地域名が表示されています。
この地域とは、その車を管轄する運輸支局または自動車検査場がある地域の名前になります。
それまで「品川ナンバー」だったものの、引越しをしたことで管轄が「多摩ナンバー」になるといったケースに変更の必要が出てきます。
※管轄が変わらない引越しであっても、住所変更はしなければいけません。
車と車を所有するオーナーにとって重要であるナンバープレート。
管轄の運輸支局が変わったときにする手続きということがお分かり頂けたでしょうか?
引越しに伴うナンバープレート変更、事前に用意することは?
では、他都道府県に引越しをしたドライバーが手続きのために真っ先にすべきことは何でしょう。
以下、紹介します。
・管轄の運輸支局を調べる
手続きは新しい住所を管轄する運輸支局、登録車の場合には検査登録事務所、または軽自動車は軽自動車検査協会のうち、どれが該当するかを調べましょう。
国土交通省運輸支局ウェブサイト:
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html
・必要書類等の準備をする
- 自動車検査証(車検証)
- 住民票(発効から3ケ月以内のもの)
- 車庫証明書(発効から1ケ月以内のもの)
- 認印
手続きをする前に必要書類を完璧に揃えることで時間的ロスを防げます。
ここまで準備できると、車検証に記載された住所の変更手続きをし、その後、新しいナンバープレートが交付となるという流れになります。
引越しをしたらナンバープレートの変更、その手続き方法は?
さっそく、ナンバープレート変更の手続きの流れをみていきましょう。
- 運輸支局の窓口で、必要書類を入手
窓口で、申請書・手数料納付書、自動車税・自動車所得税申告書を入手します。 - 印紙の購入
同じく窓口で、手数料に値する印紙を購入します。 - 必要書類の提出
すべての書類を窓口に提出します。 - 車検証の交付
車検証の交付を受けたら、内容確認をします。
また、運輸支局内にある税事務所で変更内容の申請を行なうことにより、自動車税の通知が現住所に郵送されるようになります。 - ナンバープレートの返却
古いナンバープレートを返却します。 - 新しいナンバープレートの取得
新しいナンバープレートが交付されますので、車に取りつけます。 - ナンバープレートの封印
交付をした担当者によって封印が行なわれます。
封印とはナンバープレートを固定するボルトの上に被せるアルミのキャップで、運輸支局によって正式に登録、検査を受け新しいナンバープレートを取得したことの証明になります。
届け出の期限は15日以内にしよう
引越しでバタバタするものの、ナンバープレート変更の届け出を後回しにすることはできません。
引越しをした日から15日以内に申請を行なわなければいけません。
以下、「道路運送車両法第12条1項」で確認します。
”自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。”
このなかで「住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは」とあります。実は、法的に変更を義務付けられているのは”車検証の住所”を指します。
住所変更をしなければならないのでナンバープレートも同時に変更するということになります。
地域の景色や観光資源の図柄をナンバープレートに入れる「地方版図柄入りナンバープレート」がドライバーの皆さんに人気です。
このタイミングにこのようなナンバープレートや、自分の好きな語呂の一連指定番号(ナンバープレートで一番大きく表示される4ケタの番号)への変更などを考えるドライバーもいます。
ナンバープレートの変更をしないとどうなる?
さて、法律で定められているものの15日以内に変更しなかったり、すっかり忘れてしまったときにはどういった罰則があるのでしょう。
道路運送車両法第12条によれば、違反した場合は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
”可能性”という言葉が使われていますが、それほど厳しく取り締まりをしていないのが実情のようです。
それを知っているドライバーが引越しをしても面倒でナンバープレートの変更をしないという現状があります。
または、それまで使っていたナンバープレートに愛着があるというケースもあります。
図柄ナンバーに変えていれば、なおさらそのような感情になってしまうこともあるでしょう。
しかし、ナンバープレートを変更しないことのリスクは罰金だけではありません。
- 自動車税の支払い通知がこない
- 下取りや廃車の手続きが複雑になる
- 交通違反または事故の当事者となったときの手続きが複雑になる
- 所有する車種に不具合がでたときもリコール通知がこない
このようなリスクを考えれば、引越しをしたらナンバープレートの変更を速やかに行なうべきだと言えるでしょう。
ナンバープレートは愛車の公的な顔
- 引越しをしたことで管轄が変わると、ナンバープレートも変更しなければならない
- 必要書類を用意したら、手続きは管轄の運輸支局窓口でする
- 申請は引越しをした日から15日以内に行なう
- 変更をせず違反した場合は50万円以下の罰金が課せられる
- 変更をしないと車生活に様々なリスクがある
1枚1枚のナンバープレートには国土交通省が定めた項目が凝縮され、管轄の運輸支局に申請・登録することから”自動車版の住民票”のようなものとも考えられます。
責任感のあるドライバーとして、ルールに基づき適切な手続きをすることをおすすめします。