自動車税の還付はいくら戻る?廃車・売却の条件と計算ツール

自動車税の還付はいくら?廃車・売却で戻る条件と計算ツール

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この記事の結論

この記事の結論
  • 普通車を抹消登録(廃車)すると、抹消した月の翌月から3月までの自動車税が、月割で戻ります。
  • 軽自動車、名義変更での売却・譲渡、3月の抹消登録では、自動車税は戻りません。
  • 自分で還付の申請をする必要はありません。抹消登録のあと、1〜2か月ほどで都道府県から通知が届きます。

「車を手放したら、5月に払った自動車税は戻ってくるの?」。廃車を考えはじめると、まず気になるところですよね。

答えは、「普通車を抹消登録すれば戻る。売るだけでは戻らない」です。この記事では、いくら戻るのかを計算ツールと早見表で確かめられるようにしました。

この記事でわかること

  • 自動車税が戻るとき・戻らないとき
  • 還付額の計算方法と、排気量別の早見表
  • 還付金を受け取るまでの流れと、受け取る人
  • 戻る額が減ったり、なくなったりするケース
  • 重量税・自賠責保険など、ほかに戻るお金

自動車税が戻るのは「抹消登録」をしたときだけ

自動車税は、毎年4月1日に車検証に所有者として載っている人に、1年分がかかる税金です。ローンで買って所有権が販売店などに残っている車は、使用者の人が納めます。

年度の途中で抹消登録(運輸支局で車の登録を消す手続き)をすると、抹消した月までの分だけが課税されます。すでに1年分を納めていれば、翌月から3月までの分が戻ってきます。

抹消登録には2種類あります。一時抹消(車をしばらく使わないために登録を止める手続き)と、永久抹消(車を解体したあとに登録を消す手続き)です。自動車税は、どちらでも月割で戻ります。

なお、2026年4月から「自動車税種別割」は「自動車税」という名前に戻りました。抹消登録したときに月割になる仕組みは、名前が変わったあとも各県が案内しています。

戻るとき・戻らないとき

自動車税が戻るとき(一時抹消・永久抹消)と戻らないとき(売却・軽自動車・3月の抹消・他県ナンバー)
ケース自動車税は戻る?理由
普通車を一時抹消・永久抹消した○ 戻る(翌月〜3月分)抹消登録で、月割の税額に減るため
普通車を売った・人に譲った(名義変更)× 戻らない年度の途中で名義が変わっても、月割の減額はないため
軽自動車を廃車にした× 戻らない軽自動車税には、月割の制度がないため
3月に抹消登録した× 戻らない3月分まで課税され、残る月がないため
他の都道府県のナンバーに変えた× 戻らない4月1日の時点の都道府県が1年分を課税するため
3月31日までに抹消登録を済ませた翌年度はかからない4月1日に登録がない車には課税されないため

※2026年10月時点。東京都主税局・三重県・熊本県・船橋市などの案内より

「廃車した日」は、業者に車を渡した日ではありません。運輸支局で実際に抹消登録をした日です。業者に頼んだときは、いつ抹消登録されたかを確かめておきましょう。

還付額の計算方法

計算は、日割ではなく月割です。次の式で求めます。

還付額 = 納めた年税額 −(年税額 × 4月から抹消した月までの月数 ÷ 12)

かっこの中は、抹消した月までに課税される額です。この額は100円未満を切り捨てます。

たとえば、年税額3万500円の車を8月に抹消登録した場合です。4月〜8月の5か月分が課税されるので、3万500円×5÷12=1万2,708円、切り捨てて1万2,700円。3万500円から引いた1万7,800円が戻ります(熊本県の案内にある計算例)。

8月に抹消登録した場合、4〜8月が課税され、9〜3月の7か月分が戻る自動車税の月割のしくみ

年税額の早見表(自家用の乗用車)

年税額は、排気量と、初めて登録した時期(車検証の「初度登録年月」)で決まります。

総排気量2019年10月以降に初登録2019年9月以前に初登録13年超(重課)
1,000cc以下2万5,000円2万9,500円3万3,900円
1,000cc超〜1,500cc以下3万500円3万4,500円3万9,600円
1,500cc超〜2,000cc以下3万6,000円3万9,500円4万5,400円
2,000cc超〜2,500cc以下4万3,500円4万5,000円5万1,700円
2,500cc超〜3,000cc以下5万円5万1,000円5万8,600円
3,000cc超〜3,500cc以下5万7,000円5万8,000円6万6,700円
3,500cc超〜4,000cc以下6万5,500円6万6,500円7万6,400円
4,000cc超〜4,500cc以下7万5,500円7万6,500円8万7,900円
4,500cc超〜6,000cc以下8万7,000円8万8,000円10万1,200円
6,000cc超11万円11万1,000円12万7,600円
電気自動車2万5,000円2万9,500円(重課なし)

※令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の税額。神奈川県「マイカーと税金 令和8年度版」、秋田県「令和8年度 自動車税税額表」より(2026年10月時点)

「13年超(重課)」は、ガソリン車・LPG車で初めての登録から13年、ディーゼル車で11年を超えた車の税額です。おおむね15%上乗せされます。ハイブリッド車(ガソリン)や電気自動車は、重課の対象外です。

令和8年度に重課となるのは、ガソリン車なら初めての登録が2013年3月以前の車です。ディーゼル車なら、2015年3月以前の車が対象です(宮城県の案内による)。

減税や減免を受けている車は、表と金額が違います。手元にある自動車税の納税通知書の金額で計算するのが確実です。

【計算ツール】自動車税の還付額をかんたん計算

排気量と、抹消登録する月を選ぶだけで、戻る金額の目安がわかります。

自動車税の還付額 計算ツール

令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の自家用乗用車の税額で計算します。

1. 車の種類

車検証の「自動車の種別」が「軽自動車」なら、軽自動車を選んでください。

2. 年税額の決め方

令和8年度の重課は、ガソリン車で2013年3月以前、ディーゼル車で2015年3月以前に初めて登録した車です。ガソリンハイブリッド車・電気自動車は重課なし。

減税・減免を受けている車は、納税通知書の金額を入れてください。

業者に車を渡した日ではなく、運輸支局で抹消登録した日の月です。

4. 今年度の自動車税

戻る金額の目安

―

※目安です。実際の額は都道府県の税事務所が決めます。税金の未納があると、還付金は未納分にあてられます。出典:神奈川県「マイカーと税金 令和8年度版」、秋田県「令和8年度 自動車税税額表」、熊本県「自動車税の概要」(計算方法)。2026年10月時点。

※目安です。実際の還付額は、都道府県の税事務所が決めます。

月別の還付額早見表(1,500cc超〜2,000cc以下の例)

1,500cc超〜2,000cc以下の車を例に、抹消登録した月ごとの還付額をまとめました。ほかの排気量は、上の計算ツールで確かめられます。

抹消登録した月2019年10月以降に初登録(年3万6,000円)2019年9月以前に初登録(年3万9,500円)13年超・重課(年4万5,400円)
4月3万3,000円3万6,300円4万1,700円
5月3万円3万3,000円3万7,900円
6月2万7,000円2万9,700円3万4,100円
7月2万4,000円2万6,400円3万300円
8月2万1,000円2万3,100円2万6,500円
9月1万8,000円1万9,800円2万2,700円
10月1万5,000円1万6,500円1万9,000円
11月1万2,000円1万3,200円1万5,200円
12月9,000円9,900円1万1,400円
1月6,000円6,600円7,600円
2月3,000円3,300円3,800円
3月0円0円0円

※1年分を納めたあとに抹消登録した場合。上の計算方法(課税額の100円未満切り捨て)でハピくるが計算(2026年10月時点)

同じ月なら、1日に抹消しても末日に抹消しても、還付額は同じです。そのかわり、月をまたぐと1か月分(この区分なら約3,000〜3,800円)が減ります。乗らないと決めたら、月末を待たずに手続きを進めるのがおすすめです。

還付金を受け取るまでの流れ

抹消登録から還付金を受け取るまでの4つのステップ

自分で申請する必要はない

抹消登録をすると、都道府県が登録の情報を確認し、納税義務者に還付の通知を送ります。税事務所に還付の申請をする必要はありません。ただし、振込先の口座を回答するよう求められる場合があります。

通知が届くまでの目安

都道府県などの案内通知が届くまでの目安受け取り方
東京都抹消登録の確認から1か月程度5万円以下:ゆうちょ銀行の「振替払出証書」を郵便局などで換金/5万円超:口座への振込
三重県還付の理由が生じてから1〜2か月程度県内の人:送金通知書を指定の銀行で換金(口座振込の申し出も可)/県外の人:届いた文書で口座を回答し、振込

※東京都主税局・三重県の公式サイトより(2026年10月時点)

なお、廃車買取のカーネクストは、手続き完了から約2か月で都道府県から還付通知が届くと案内しています(事業者の案内、2026年10月時点)。

受け取り方は、都道府県によって違います。通知に書いてある方法と期限を確かめてください。

還付金を受け取るのは誰?

還付金を受け取るのは、その年度の4月1日時点の納税義務者です。ローンで所有権が販売店などに残っている車なら、納税していた使用者の人になります。

三重県の案内では、譲り受けた車を廃車にした場合も、還付先は4月1日時点の納税義務者です。通知は納税義務者の住所に届くので、引っ越したあとは住所の届出を済ませておきましょう。

戻る額が減る・なくなるケースと注意点

税金の未納があると、還付金は差し引かれる

その都道府県の税金に未納があると、還付金は自動的に未納分へあてられます。これを「充当」といい、法律で決まっているため、事前の連絡はありません(三重県の案内)。

未納のままでは、還付金を受け取れないことがあります。払い忘れがないか、先に確かめておくと安心です。

業者任せにして、抹消登録が遅れる

業者に車を渡しても、すぐに抹消登録されるとは限りません。抹消が月をまたげば、還付額は1か月分減ります。

3月31日までに抹消登録が終わらないと、翌年度の1年分も課税されてしまいます。年度末に手放すときは、とくに日程に余裕をもって頼みましょう。

抹消登録が済んだら、その日付がわかる書類のコピーをもらっておくと安心です。

還付金を業者が受け取る契約になっていないか

業者が「委任状」を出すと、還付金は持ち主ではなく業者に支払われます。東京都では、廃車による還付の委任状は、抹消登録した日の翌日から3日目(土日・祝日を除く)までに出す決まりです。

その場合は、還付金の分が買取額に含まれているか、内訳を確かめてください。

解体したのに、抹消登録ができていない

車を解体しただけでは、自動車税は止まりません。東京都では、解体の日付がわかる証明書をつけて申し出ると、解体日の翌月分から減額されます。

業者に解体を頼んだまま、抹消登録をしていない車がないか、一度確かめてみてください。

名義変更で売ったときの「税金分」は、還付ではない

名義変更で車を売っても、都道府県から自動車税は戻りません。中古車の価格に含まれる「残りの月の自動車税にあたる金額」は、税金ではなく車の代金の一部です(国税庁の質疑応答事例)。

廃車で戻る3つのお金(自動車税・自動車重量税・自賠責保険)の条件と手続き

つまり、その分を買取額に上乗せするかどうかは、お店との取り決めしだいです。見積もりの内訳で確かめてみてください。

自動車税のほかに戻るお金(重量税・自賠責保険)

抹消登録のしかたによっては、自動車税のほかにも戻るお金があります。

戻るお金戻る条件どこで手続きする?
自動車税普通車を抹消登録した(3月を除く)手続き不要(都道府県から通知)
自動車重量税解体して永久抹消登録(または解体届出)をした。車検の残りが1か月以上抹消登録と同時に、運輸支局などで還付申請
自賠責保険一時抹消・永久抹消などをした加入している保険会社に、書面で解約を申し出る

※国税庁・国土交通省の資料より(2026年10月時点)

重量税は、抹消登録と「同時に」申請しないと戻りません。還付は解体が条件なので、一時抹消では重量税は戻らない点にも気をつけてください。

自賠責保険は、解約すると残りの期間に応じた保険料が戻ります。軽自動車の場合も、ナンバーを返したあとなら解約できます。

くわしくは、売却・廃車で戻るお金まとめ(重量税・自賠責)で解説しています。

売る・一時抹消・廃車、どれを選ぶ?

自動車税のことだけを考えれば、抹消登録をするほうが有利です。ただ、車の状態や今後の予定によって、合う方法は変わります。

方法自動車税こんな人に気をつけること
中古車として売る(名義変更)戻らない(買取額への反映はお店しだい)まだ値段がつきそうな車3月中に名義変更が終わるか確認
一時抹消して置いておく戻るしばらく乗らないが、手放すか迷っているまた乗るときは再登録が必要
解体して永久抹消戻る(重量税も戻る場合あり)もう乗らない、値段もつかない解体を頼む業者と費用を確認
廃車買取に引き取ってもらう戻る(業者が抹消登録)動かない車・古い車を手間なく手放したい抹消日と還付金の扱いを確認
修理して乗り続ける―(毎年かかる)まだ乗る予定がある13年を超えると税額が上がる

車を手放すご相談の中で、意外と多かったのが「業者に渡したのに、翌年また納税通知が届いた」というお話でした。抹消登録がされていなかったり、4月をまたいでしまったりしたケースです。どの方法を選ぶにしても、「いつ抹消登録されたか」だけは、自分の目で確かめておくことをおすすめします。

古い車・動かない車なら、廃車買取に頼む方法も

自分で運輸支局に行く時間がとれない、車が動かなくて運べない、という場合は、廃車買取の業者に頼む方法があります。

たとえば廃車買取のカーネクストは、引き取りのレッカー代と廃車手続きの代行を無料としています。どんな状態の車も、原則0円以上で買い取ると公式サイトで案内しています(2026年10月時点)。

向いている人

  • 動かない車や車検切れの車を、運ばずに手放したい人
  • 平日に運輸支局へ行く時間がとれない人
  • 古い車で、値段がつくのかわからず迷っている人

向いていない人

  • 年式が新しく走行距離も少ない車で、中古車として複数のお店の査定を比べたい人
  • 自分で手続きをして、還付金を確実に自分で受け取りたい人

注意点

  • 軽自動車は、どこに頼んでも自動車税は戻りません
  • 抹消登録した日と、還付金を誰が受け取るか(委任状の有無)を確認してください
  • 申込み後、電話で車の状態や本人確認の連絡があります

自動車税の還付についてよくある質問

Q. 軽自動車は、廃車にしても本当に何も戻りませんか?

軽自動車税は、廃車にしても戻りません。4月1日時点の持ち主に1年分がかかり、月割の制度がないためです。ただし、解体して車検が1か月以上残っていれば重量税、ナンバーを返したあとなら自賠責保険の保険料が戻ることがあります。

Q. 自動車税をまだ払っていないうちに廃車にしたら?

4月から抹消登録した月までの、月割の金額を納めることになります。たとえば6月に抹消登録したなら、4月〜6月の3か月分です。払わずに放っておくと滞納になるので、届いた通知の金額を納めてください。

Q. 一時抹消でも、自動車税は戻りますか?

戻ります。一時抹消も永久抹消も「抹消登録」なので、翌月から3月までの分が月割で戻ります。重量税の還付は解体が条件なので、一時抹消では戻りません。

Q. 廃車にしたのに、還付の通知が来ません。

まず、3月に抹消していないか、抹消登録が本当に済んでいるかを確かめてください。税金の未納があって充当された場合や、住所の届出をしていない場合も考えられます。わからないときは、車を登録していた都道府県の税事務所に問い合わせましょう。

Q. 引っ越して他県のナンバーに変えたら、差額は戻りますか?

戻りません。4月1日の時点でナンバーがあった都道府県が、1年分を課税するためです。

まとめ:自動車税の還付を受けるためにやること

自動車税が戻るのは、普通車を抹消登録したときだけです。次の順で確かめれば、戻るはずのお金を取りこぼしにくくなります。

  1. 車が普通車か軽自動車か、4月1日の時点で誰の名義かを確かめる
  2. 乗らないと決めたら、月をまたがず抹消登録する(3月は戻らないので、2月までに)
  3. 業者に頼むなら、抹消登録した日と、還付金の扱い(委任状・買取額への上乗せ)を確かめる

参考

最終確認日:2026年10月29日

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