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この記事の結論
- 普通車を抹消登録(廃車)すると、抹消した月の翌月から3月までの自動車税が、月割で戻ります。
- 軽自動車、名義変更での売却・譲渡、3月の抹消登録では、自動車税は戻りません。
- 自分で還付の申請をする必要はありません。抹消登録のあと、1〜2か月ほどで都道府県から通知が届きます。
「車を手放したら、5月に払った自動車税は戻ってくるの?」。廃車を考えはじめると、まず気になるところですよね。
答えは、「普通車を抹消登録すれば戻る。売るだけでは戻らない」です。この記事では、いくら戻るのかを計算ツールと早見表で確かめられるようにしました。
この記事でわかること
- 自動車税が戻るとき・戻らないとき
- 還付額の計算方法と、排気量別の早見表
- 還付金を受け取るまでの流れと、受け取る人
- 戻る額が減ったり、なくなったりするケース
- 重量税・自賠責保険など、ほかに戻るお金
自動車税が戻るのは「抹消登録」をしたときだけ
自動車税は、毎年4月1日に車検証に所有者として載っている人に、1年分がかかる税金です。ローンで買って所有権が販売店などに残っている車は、使用者の人が納めます。
年度の途中で抹消登録(運輸支局で車の登録を消す手続き)をすると、抹消した月までの分だけが課税されます。すでに1年分を納めていれば、翌月から3月までの分が戻ってきます。
抹消登録には2種類あります。一時抹消(車をしばらく使わないために登録を止める手続き)と、永久抹消(車を解体したあとに登録を消す手続き)です。自動車税は、どちらでも月割で戻ります。
なお、2026年4月から「自動車税種別割」は「自動車税」という名前に戻りました。抹消登録したときに月割になる仕組みは、名前が変わったあとも各県が案内しています。
戻るとき・戻らないとき

| ケース | 自動車税は戻る? | 理由 |
|---|---|---|
| 普通車を一時抹消・永久抹消した | ○ 戻る(翌月〜3月分) | 抹消登録で、月割の税額に減るため |
| 普通車を売った・人に譲った(名義変更) | × 戻らない | 年度の途中で名義が変わっても、月割の減額はないため |
| 軽自動車を廃車にした | × 戻らない | 軽自動車税には、月割の制度がないため |
| 3月に抹消登録した | × 戻らない | 3月分まで課税され、残る月がないため |
| 他の都道府県のナンバーに変えた | × 戻らない | 4月1日の時点の都道府県が1年分を課税するため |
| 3月31日までに抹消登録を済ませた | 翌年度はかからない | 4月1日に登録がない車には課税されないため |
※2026年10月時点。東京都主税局・三重県・熊本県・船橋市などの案内より
「廃車した日」は、業者に車を渡した日ではありません。運輸支局で実際に抹消登録をした日です。業者に頼んだときは、いつ抹消登録されたかを確かめておきましょう。
還付額の計算方法
計算は、日割ではなく月割です。次の式で求めます。
還付額 = 納めた年税額 −(年税額 × 4月から抹消した月までの月数 ÷ 12)
かっこの中は、抹消した月までに課税される額です。この額は100円未満を切り捨てます。
たとえば、年税額3万500円の車を8月に抹消登録した場合です。4月〜8月の5か月分が課税されるので、3万500円×5÷12=1万2,708円、切り捨てて1万2,700円。3万500円から引いた1万7,800円が戻ります(熊本県の案内にある計算例)。

年税額の早見表(自家用の乗用車)
年税額は、排気量と、初めて登録した時期(車検証の「初度登録年月」)で決まります。
| 総排気量 | 2019年10月以降に初登録 | 2019年9月以前に初登録 | 13年超(重課) |
|---|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 2万5,000円 | 2万9,500円 | 3万3,900円 |
| 1,000cc超〜1,500cc以下 | 3万500円 | 3万4,500円 | 3万9,600円 |
| 1,500cc超〜2,000cc以下 | 3万6,000円 | 3万9,500円 | 4万5,400円 |
| 2,000cc超〜2,500cc以下 | 4万3,500円 | 4万5,000円 | 5万1,700円 |
| 2,500cc超〜3,000cc以下 | 5万円 | 5万1,000円 | 5万8,600円 |
| 3,000cc超〜3,500cc以下 | 5万7,000円 | 5万8,000円 | 6万6,700円 |
| 3,500cc超〜4,000cc以下 | 6万5,500円 | 6万6,500円 | 7万6,400円 |
| 4,000cc超〜4,500cc以下 | 7万5,500円 | 7万6,500円 | 8万7,900円 |
| 4,500cc超〜6,000cc以下 | 8万7,000円 | 8万8,000円 | 10万1,200円 |
| 6,000cc超 | 11万円 | 11万1,000円 | 12万7,600円 |
| 電気自動車 | 2万5,000円 | 2万9,500円 | (重課なし) |
※令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の税額。神奈川県「マイカーと税金 令和8年度版」、秋田県「令和8年度 自動車税税額表」より(2026年10月時点)
「13年超(重課)」は、ガソリン車・LPG車で初めての登録から13年、ディーゼル車で11年を超えた車の税額です。おおむね15%上乗せされます。ハイブリッド車(ガソリン)や電気自動車は、重課の対象外です。
令和8年度に重課となるのは、ガソリン車なら初めての登録が2013年3月以前の車です。ディーゼル車なら、2015年3月以前の車が対象です(宮城県の案内による)。
減税や減免を受けている車は、表と金額が違います。手元にある自動車税の納税通知書の金額で計算するのが確実です。
【計算ツール】自動車税の還付額をかんたん計算
排気量と、抹消登録する月を選ぶだけで、戻る金額の目安がわかります。
自動車税の還付額 計算ツール
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の自家用乗用車の税額で計算します。
車検証の「自動車の種別」が「軽自動車」なら、軽自動車を選んでください。
令和8年度の重課は、ガソリン車で2013年3月以前、ディーゼル車で2015年3月以前に初めて登録した車です。ガソリンハイブリッド車・電気自動車は重課なし。
減税・減免を受けている車は、納税通知書の金額を入れてください。
業者に車を渡した日ではなく、運輸支局で抹消登録した日の月です。
戻る金額の目安
―
※目安です。実際の額は都道府県の税事務所が決めます。税金の未納があると、還付金は未納分にあてられます。出典:神奈川県「マイカーと税金 令和8年度版」、秋田県「令和8年度 自動車税税額表」、熊本県「自動車税の概要」(計算方法)。2026年10月時点。
※目安です。実際の還付額は、都道府県の税事務所が決めます。
月別の還付額早見表(1,500cc超〜2,000cc以下の例)
1,500cc超〜2,000cc以下の車を例に、抹消登録した月ごとの還付額をまとめました。ほかの排気量は、上の計算ツールで確かめられます。
| 抹消登録した月 | 2019年10月以降に初登録(年3万6,000円) | 2019年9月以前に初登録(年3万9,500円) | 13年超・重課(年4万5,400円) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 3万3,000円 | 3万6,300円 | 4万1,700円 |
| 5月 | 3万円 | 3万3,000円 | 3万7,900円 |
| 6月 | 2万7,000円 | 2万9,700円 | 3万4,100円 |
| 7月 | 2万4,000円 | 2万6,400円 | 3万300円 |
| 8月 | 2万1,000円 | 2万3,100円 | 2万6,500円 |
| 9月 | 1万8,000円 | 1万9,800円 | 2万2,700円 |
| 10月 | 1万5,000円 | 1万6,500円 | 1万9,000円 |
| 11月 | 1万2,000円 | 1万3,200円 | 1万5,200円 |
| 12月 | 9,000円 | 9,900円 | 1万1,400円 |
| 1月 | 6,000円 | 6,600円 | 7,600円 |
| 2月 | 3,000円 | 3,300円 | 3,800円 |
| 3月 | 0円 | 0円 | 0円 |
※1年分を納めたあとに抹消登録した場合。上の計算方法(課税額の100円未満切り捨て)でハピくるが計算(2026年10月時点)
同じ月なら、1日に抹消しても末日に抹消しても、還付額は同じです。そのかわり、月をまたぐと1か月分(この区分なら約3,000〜3,800円)が減ります。乗らないと決めたら、月末を待たずに手続きを進めるのがおすすめです。
還付金を受け取るまでの流れ

自分で申請する必要はない
抹消登録をすると、都道府県が登録の情報を確認し、納税義務者に還付の通知を送ります。税事務所に還付の申請をする必要はありません。ただし、振込先の口座を回答するよう求められる場合があります。
通知が届くまでの目安
| 都道府県などの案内 | 通知が届くまでの目安 | 受け取り方 |
|---|---|---|
| 東京都 | 抹消登録の確認から1か月程度 | 5万円以下:ゆうちょ銀行の「振替払出証書」を郵便局などで換金/5万円超:口座への振込 |
| 三重県 | 還付の理由が生じてから1〜2か月程度 | 県内の人:送金通知書を指定の銀行で換金(口座振込の申し出も可)/県外の人:届いた文書で口座を回答し、振込 |
※東京都主税局・三重県の公式サイトより(2026年10月時点)
なお、廃車買取のカーネクストは、手続き完了から約2か月で都道府県から還付通知が届くと案内しています(事業者の案内、2026年10月時点)。
受け取り方は、都道府県によって違います。通知に書いてある方法と期限を確かめてください。
還付金を受け取るのは誰?
還付金を受け取るのは、その年度の4月1日時点の納税義務者です。ローンで所有権が販売店などに残っている車なら、納税していた使用者の人になります。
三重県の案内では、譲り受けた車を廃車にした場合も、還付先は4月1日時点の納税義務者です。通知は納税義務者の住所に届くので、引っ越したあとは住所の届出を済ませておきましょう。
戻る額が減る・なくなるケースと注意点
税金の未納があると、還付金は差し引かれる
その都道府県の税金に未納があると、還付金は自動的に未納分へあてられます。これを「充当」といい、法律で決まっているため、事前の連絡はありません(三重県の案内)。
未納のままでは、還付金を受け取れないことがあります。払い忘れがないか、先に確かめておくと安心です。
業者任せにして、抹消登録が遅れる
業者に車を渡しても、すぐに抹消登録されるとは限りません。抹消が月をまたげば、還付額は1か月分減ります。
3月31日までに抹消登録が終わらないと、翌年度の1年分も課税されてしまいます。年度末に手放すときは、とくに日程に余裕をもって頼みましょう。
抹消登録が済んだら、その日付がわかる書類のコピーをもらっておくと安心です。
還付金を業者が受け取る契約になっていないか
業者が「委任状」を出すと、還付金は持ち主ではなく業者に支払われます。東京都では、廃車による還付の委任状は、抹消登録した日の翌日から3日目(土日・祝日を除く)までに出す決まりです。
その場合は、還付金の分が買取額に含まれているか、内訳を確かめてください。
解体したのに、抹消登録ができていない
車を解体しただけでは、自動車税は止まりません。東京都では、解体の日付がわかる証明書をつけて申し出ると、解体日の翌月分から減額されます。
業者に解体を頼んだまま、抹消登録をしていない車がないか、一度確かめてみてください。
名義変更で売ったときの「税金分」は、還付ではない
名義変更で車を売っても、都道府県から自動車税は戻りません。中古車の価格に含まれる「残りの月の自動車税にあたる金額」は、税金ではなく車の代金の一部です(国税庁の質疑応答事例)。

つまり、その分を買取額に上乗せするかどうかは、お店との取り決めしだいです。見積もりの内訳で確かめてみてください。
自動車税のほかに戻るお金(重量税・自賠責保険)
抹消登録のしかたによっては、自動車税のほかにも戻るお金があります。
| 戻るお金 | 戻る条件 | どこで手続きする? |
|---|---|---|
| 自動車税 | 普通車を抹消登録した(3月を除く) | 手続き不要(都道府県から通知) |
| 自動車重量税 | 解体して永久抹消登録(または解体届出)をした。車検の残りが1か月以上 | 抹消登録と同時に、運輸支局などで還付申請 |
| 自賠責保険 | 一時抹消・永久抹消などをした | 加入している保険会社に、書面で解約を申し出る |
※国税庁・国土交通省の資料より(2026年10月時点)
重量税は、抹消登録と「同時に」申請しないと戻りません。還付は解体が条件なので、一時抹消では重量税は戻らない点にも気をつけてください。
自賠責保険は、解約すると残りの期間に応じた保険料が戻ります。軽自動車の場合も、ナンバーを返したあとなら解約できます。
くわしくは、売却・廃車で戻るお金まとめ(重量税・自賠責)で解説しています。
売る・一時抹消・廃車、どれを選ぶ?
自動車税のことだけを考えれば、抹消登録をするほうが有利です。ただ、車の状態や今後の予定によって、合う方法は変わります。
| 方法 | 自動車税 | こんな人に | 気をつけること |
|---|---|---|---|
| 中古車として売る(名義変更) | 戻らない(買取額への反映はお店しだい) | まだ値段がつきそうな車 | 3月中に名義変更が終わるか確認 |
| 一時抹消して置いておく | 戻る | しばらく乗らないが、手放すか迷っている | また乗るときは再登録が必要 |
| 解体して永久抹消 | 戻る(重量税も戻る場合あり) | もう乗らない、値段もつかない | 解体を頼む業者と費用を確認 |
| 廃車買取に引き取ってもらう | 戻る(業者が抹消登録) | 動かない車・古い車を手間なく手放したい | 抹消日と還付金の扱いを確認 |
| 修理して乗り続ける | ―(毎年かかる) | まだ乗る予定がある | 13年を超えると税額が上がる |
車を手放すご相談の中で、意外と多かったのが「業者に渡したのに、翌年また納税通知が届いた」というお話でした。抹消登録がされていなかったり、4月をまたいでしまったりしたケースです。どの方法を選ぶにしても、「いつ抹消登録されたか」だけは、自分の目で確かめておくことをおすすめします。
古い車・動かない車なら、廃車買取に頼む方法も
自分で運輸支局に行く時間がとれない、車が動かなくて運べない、という場合は、廃車買取の業者に頼む方法があります。
たとえば廃車買取のカーネクストは、引き取りのレッカー代と廃車手続きの代行を無料としています。どんな状態の車も、原則0円以上で買い取ると公式サイトで案内しています(2026年10月時点)。
向いている人
- 動かない車や車検切れの車を、運ばずに手放したい人
- 平日に運輸支局へ行く時間がとれない人
- 古い車で、値段がつくのかわからず迷っている人
向いていない人
- 年式が新しく走行距離も少ない車で、中古車として複数のお店の査定を比べたい人
- 自分で手続きをして、還付金を確実に自分で受け取りたい人
注意点
- 軽自動車は、どこに頼んでも自動車税は戻りません
- 抹消登録した日と、還付金を誰が受け取るか(委任状の有無)を確認してください
- 申込み後、電話で車の状態や本人確認の連絡があります
自動車税の還付についてよくある質問
Q. 軽自動車は、廃車にしても本当に何も戻りませんか?
軽自動車税は、廃車にしても戻りません。4月1日時点の持ち主に1年分がかかり、月割の制度がないためです。ただし、解体して車検が1か月以上残っていれば重量税、ナンバーを返したあとなら自賠責保険の保険料が戻ることがあります。
Q. 自動車税をまだ払っていないうちに廃車にしたら?
4月から抹消登録した月までの、月割の金額を納めることになります。たとえば6月に抹消登録したなら、4月〜6月の3か月分です。払わずに放っておくと滞納になるので、届いた通知の金額を納めてください。
Q. 一時抹消でも、自動車税は戻りますか?
戻ります。一時抹消も永久抹消も「抹消登録」なので、翌月から3月までの分が月割で戻ります。重量税の還付は解体が条件なので、一時抹消では戻りません。
Q. 廃車にしたのに、還付の通知が来ません。
まず、3月に抹消していないか、抹消登録が本当に済んでいるかを確かめてください。税金の未納があって充当された場合や、住所の届出をしていない場合も考えられます。わからないときは、車を登録していた都道府県の税事務所に問い合わせましょう。
Q. 引っ越して他県のナンバーに変えたら、差額は戻りますか?
戻りません。4月1日の時点でナンバーがあった都道府県が、1年分を課税するためです。
まとめ:自動車税の還付を受けるためにやること
自動車税が戻るのは、普通車を抹消登録したときだけです。次の順で確かめれば、戻るはずのお金を取りこぼしにくくなります。
- 車が普通車か軽自動車か、4月1日の時点で誰の名義かを確かめる
- 乗らないと決めたら、月をまたがず抹消登録する(3月は戻らないので、2月までに)
- 業者に頼むなら、抹消登録した日と、還付金の扱い(委任状・買取額への上乗せ)を確かめる
参考
- 東京都主税局「自動車税種別割の課税について(よくある質問)」
- 三重県「Q&A ~還付(充当)について~」
- 熊本県自動車税事務所「自動車税の概要」
- 東京都主税局「(自動車税種別割)過誤納還付金の受領に関する委任状」
- 滋賀県「自動車税」
- 兵庫県「令和8(2026)年4月1日、自動車の税が大きく変わりました」
- 神奈川県「マイカーと税金 令和8年度版」
- 秋田県「令和8年度 自動車税税額表」
- 宮城県「自動車税のグリーン化(重課・軽課)について」
- 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」
- 船橋市「年度途中でバイク(軽自動車)を廃車したり、名義変更したときの税金はどうなりますか?」
- 横浜市 よくある質問(軽自動車税に月割りの還付はあるか)
- 国税庁 タックスアンサーNo.7193「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」
- 国税庁 質疑応答事例「中古車販売の際の未経過分の自動車税相当額等」
- 国土交通省「自動車損害賠償責任保険普通保険約款」
- カーネクスト公式サイト「自動車税の還付金はどうやって受け取れますか?」
- カーネクスト公式サイト「廃車にすると自動車税の還付金がある?」
最終確認日:2026年10月29日
