運転可能な車両は運転免許の区分と種類で決まる!免許制度徹底解説

皆さんは運転免許の「区分」についてご存知でしょうか?
区分には3つの種類があり、それによって運転できる自動車やバイクの種類が違ってきます。
この記事では運転免許証の歴史、3つの区分の紹介、それぞれの区分で運転できる車やバイクの種類など様々な面から解説します。

目次

愛知県から始まった日本の運転免許証発行

運転免許証発祥の地

多くの皆さんは運転免許の歴史について触れることはそれほど無いのではないでしょうか?
運転免許証が発行される前に自動車の歴史を知ることから始めます。

初めての自動車はナポレオンが生まれた1769年、フランスで誕生しました。これは蒸気で走るものでしたが、その後、1777年に産業革命の真っ只中であったイギリスで電池の発明、そして1823年にモーター自動車が誕生しました。
ガソリン車はそれから遅れて1885年あたりにできたと言われています。

日本では明治時代にフランスのガソリンエンジン車が持ち込まれました。それからは国内での製造が盛んになり、昭和には海外でも日本車が大変人気になります。

1903年3月、近代技術の展示場である「第5回 内国勧業博覧会」が大阪市で開催されました。この博覧会に8台のアメリカ製自動車が出展されたことで日本における自動車の歴史に大きな刺激を与えることになります。
こういった時代のなか、自動車や運送用の車両を対象にした規制も各地で制定されていったのです。

第5回 内国勧業博覧会から5ケ月後の1903年8月、愛知県が「乗合自動車営業取締規制」にて、初めてドライバーに許可証を発行しました。
これが日本における運転免許証の始まりと言われているのです。

区分は甲種と乙種だった全国統一、初の免許証

免許の種類

全国で統一された交通法規は1919年に施行された「自動車取締令」です。
この自動車取締令では、免許は甲種と乙種という2つの種類に区分されていました。

甲種ではいかなる車両でも運転でき、乙種は特殊の車両に限って運転できるという大きな違いがありました。
その後、様々な過程を得て大きく変化していきます。戦時中では特例として、免許取得の可能な年齢が15歳という時代もありました。

今の形としての道路交通法が確立されたのは1960年です。

国家資格である運転免許は、一般道路の安全走行ができると認められた人に公布される証明書です。
それでは、ここからは現在の道路交通法のもとで3つの種類に分かれている区分について紹介しましょう。

運転免許の区分は3種類

運転免許は道路交通法第84条(運転免許)に以下の規則が述べられています。

「自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。」

「2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する」

引用元:e-gov法令検索

このように、免許は以下の3つの区分に分かれています。

  1. 第一種運転免許
  2. 第二種運転免許
  3. 仮運転免許

自動車取締令の甲種と乙種という区分から進化しています。
次からはそれぞれの区分の説明、そして運転できる車の種類を解説していきましょう。

1.第一種運転免許

もっとも一般的と言える第一種運転免許は、自動車や原動機付自転車を運転するために必要な免許です。
この免許は、旅客運送以外の自動車や自動二輪車を運転するドライバーが取得すべきものと言えます。

マイカーを買ってプライベートのために運転しようとする人はこの第一種運転免許を取得することになります。
車両のナンバープレートはいわゆる白ナンバーと言われる、白地に緑の文字というパターンです。

第一種運転免許で運転できる車両の種類

第1種免許で運転できる車両

第一種運転免許で運転できる自動車やバイクの種類は多くあります。

ここで、2017年3月12日の道路交通法の改正について触れておきましょう。
この改正では準中型免許が新設されました。運送業の深刻なドライバー不足が言われて久しいのですが、新設の準中型免許は取得年齢を18歳にし、この問題を解消するのが目的でした。

改正前に普通自動車の免許を取得した人が注意すべきポイントは、準中型免許持っていなければ、現在は積載量2.0トン以上の車を運転することができなくなったところです。

さて免許の種類、それぞれの免許によって運転できる車両を()内で紹介します。

  • 大型免許(大型自動車・中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
  • 中型免許(中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
  • 普通免許(普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
  • 大型特殊免許(大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
  • 大型二輪免許(大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
  • 普通二輪免許(普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
  • 小型特殊免許(小型特殊自動車)
  • 原付免許(原動機付自転車)
  • けん引免許(けん引装備を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車など)
免許の種類と運転できる車両
免許の種類と運転できる車両

2.第二種運転免許

第二種免許で運転できる車両

第二種運転免許は、バスやタクシーなどの旅客運送のために必要な免許です。

または、代行運転のために普通自動車を運転する場合も第二種運転免許を持っていなければいけません。
どちらも運転によって報酬が発生するもので、職業として運転する場合は第二種運転免許と考えると覚えやすいでしょう。

第二種運転免許の定義から、実技試験の合格点が第一種運転免許より高く設定されていたり、学科試験でも旅客自動車に関する問題が追加されたりしており厳しい採点を受けることになります。

第二種運転免許で運転できる車両の種類

  • バス
  • タクシー
  • ハイヤー
  • 民間救急車

3.仮運転免許

免許の種類(仮免許)

仮運転免許、通称仮免として第一種運転免許を取得しようとする者が練習のために車を運転する場合に必要な免許となります。
交通法規や運転をする際のルールやマナーから出題される50問を100点満点中90点以上を獲得する学科試験、10分間~15分間の運転をする技能試験により仮運転免許を取得することができます。
実際に路上に出て運転する前に、一般道で走行できるかを確認するための大切な免許です。

免許を持っていない場合、練習のために大型自動車・中型自動車・普通自動車を運転する場合、仮免許が必要です。

最後に、車両総重量、最大積載量、乗車定員の違いを紹介しましょう。

免許の種類によって違う車両の大きさと受験資格

免許の区分や種類は、運転できる車の車種や目的だけでなく大きさにも違いがあります。
また、受験資格も変わってきます。

免許制度改正前(2017年3月11日以前)に免許を取得した場合

免許制度改正前の種類別免許概要

2017年3月11日以降に免許を取得した・取得予定の場合

免許制度改正後の種類別免許概要

準中型免許とは?

2017年3月12日に道路交通法が改正され、普通免許で運転できる車の種類が狭くなりました。これまで普通免許で2トントラックを運転することができましたが、改正以降は準中型免許を取得する必要があります。

準中型免許の受験資格は「18歳以上」と年齢制限だけでこれまで免許を取得したことがない方でも取得することができます。
運送業のドライバー不足を解消に向けて、中型免許取得条件の「20歳以上かつ免許取得期間2年以上」を待たずにドライバーとしての免許を取得できるようにと新設されました。

運転免許には色の種類もある

免許証の色の種類

運転免許証には区分以外にも色による識別もあります。

  • 免許取得から3年未満 → グリーン
  • 免許取得から5年以上 → ブルー
  • 5年間無事故無違反 → ゴールド

運転免許証の色によって保険料が変わる保険会社もあるので、安全運転でゴールド免許を目指してください。

運転免許にある3つの区分まとめ

免許の3区分について、また運転できる車両の種類について違いが明確になりましたか?
さらに、車両の種類によって免許取得の最低年齢が違うこと、マニュアル車とオートマ車では仮免許取得までの必要な時間数、費用に差があることなど異なる点があります。

区分についてはプライベート使用なのか業務用なのかで違うので理解しやすいですね。あとは憧れの車の種類が分かれば取るべき免許がはっきりとします。

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