即手続き!運転免許が期限切れになったときにするべきことは?

有効期限のある運転免許証。
一度取得したら生涯運転できるというものではありません。

期限が有効なうちに更新しなければ、運転免許は失効ということになります。

しかし、免許更新をしなかったから即失効、新たな免許を一から取得し直すという単純なものでも無いのです。
失効後でも手続きをすれば、いくつかの試験の免除などを受けた上で免許の再取得が可能な場合があります。

この手続き内容は更新をしなかった理由、そして失効後に経過した期間で違ってきます。

そこでこの記事では運転免許が期限切れになってしまったという万が一の事態に備え、ドライバーの皆さんが知っておくべき情報を紹介します。

目次

運転免許証の有効期限とは?

運転免許の有効期限

取得した運転免許は、3年や5年ごとといったように区分によって更新期間が決まっています。
更新の手続きをしないと免許証が失効してしまいます。

この状態で運転をすれば無免許運転となり、刑事罰と行政処分が下されることになります。3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数は25点です。

運転免許更新は通知のハガキが送られてくる

運転免許証の更新が必要になると、誕生日の約35日前、自治体から免許証に記載されている住所宛に通知のハガキが送られます。

更新を怠った理由のうち、ハガキが届かなかったというものが多くなっています。
引っ越しをして住所変更を行なっていないとハガキが届かないということになってしまうので注意してください。

ハガキの表面には「運転免許証更新のお知らせ」とはっきり書いてあるので更新の時期がきたということがすぐにわかります。

更新にかかる手数料、手続きに必要なものや注意事項、免許センターや運転免許試験場など手続きをする場所の受付日など、多くの情報がハガキに記載されています。

万が一、このハガキを無くしてしまっても更新は可能です。
この場合は警察署、免許センターや運転免許試験場に連絡をとってください。

ハガキ記載の「手続きの期間」中で更新をする

運転免許の更新葉書

ハガキがきたらまず「手続きの期間」をチェックしましょう。
この期間は更新証の有効期間満了日前の誕生日前後1ケ月の計2ケ月間になります。

この期間中であればいつでも更新することができます。
もし、手続きの期間最終日が週末、祝日、12月29日~1月3日の場合、翌平日が最終日に移動します。

ハガキを受け取ったにもかかわらず、更新するのを忘れてしまった、または事情によりできなかったといったケースがあります。
このような場合、一定の条件のもとで免許の更新をすることができます。
ここからは、警視庁のウェブサイトを参考にケース別の手続き方法をみていきましょう。

更新をしなかったやむを得ない理由とは?

免許の更新をしなかったとき、やむを得ない理由があった場合と無い場合では手続きの内容が変わってきます。
やむを得ない理由とは、海外出張、留学、海外旅行などの海外渡航、疾病や怪我の入院、震災などによる被災、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情が挙げられます。

反対に、すっかり忘れてしまった、仕事が忙しく放置してしまったなどといった日常生活上の理由はこれに該当しないことを覚えておきましょう。

やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続

1.失効から半年以内であれば、学科試験と技能試験が免除になります。

所定の講習を受講すれば、適性試験によって新たな免許証を取得できます。

必要書類:本籍が記載された住民票の写し、パスポート、失効した運転免許証、申請用写真1枚
手数料:免許種別、講習区分によって異なるため受付窓口で要確認

2.やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続

この手続きは、免許試験の一部免除を受けての新規受験になります。
普通免許と大型免許に限り、所定の講習および適性試験を受けると仮免許を取得できます。

この後、5日間以上の路上練習を行なえば試験場で学科試験と技能試験を受験できます。合格すれば、新たな免許証の取得ということになります。

必要書類:本籍が記載された住民票の写し、パスポート、失効した運転免許証、申請用写真2枚
手数料:2,700円

3.やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続

この手続きは、免許試験の一部免除を受けての新規受験になります。
学科試験と技能試験が免除され、適正試験のみになります。

必要書類:本籍が記載された住民票の写し、パスポート、失効した運転免許証、申請用写真1枚、やむを得ない理由およびその期間等を証明する書類(パスポート、入院証明、診断書、在監証明など)

手数料:免許種別、講習区分によって異なるため受付窓口で要確認

4.やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続

この手続きは、免許試験の一部免除を受けての新規受験になります。
学科試験と技能試験が免除され、適正試験のみになります。

必要書類:本籍が記載された住民票の写し、パスポート、失効した運転免許証、申請用写真1枚、やむを得ない理由およびその期間等を証明する書類(パスポート、入院証明、診断書、在監証明など)

手数料:免許種別、講習区分によって異なるため受付窓口で要確認

5.平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた方の手続

免許試験は適正試験と学科試験です。技能試験が免除されます。

必要書類:本籍が記載された住民票の写し、パスポート、失効した運転免許証、申請用写真1枚、やむを得ない理由およびその期間等を証明する書類(パスポート、入院証明、診断書、在監証明など)

手数料:免許種別、講習区分によって異なるため受付窓口で要確認

引用元:警視庁「運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)

運転免許を期限切れにしないためのコツ

運転免許証

上述のとおり、更新を忘れたことで免許が失効しても1年以内なら手続きをして更新を可能にできる、またやむを得ない理由があれば失効3年以内で更新ができるということになります。
もちろん、この期間をあてにすることなく更新することは必須です。

更新を期限内に確実に行なうためには、以下2点のコツがあります。

・手続きの期間を管理する
ハガキが届いた時点で、すぐにカレンダーやスマホのスケジュールに予定を書き込みます。スマホやタブレットであればリマインダーを設定します。普段使うツールというところがポイントです。万が一、ハガキを紛失してもこれなら安心です。

さらに言えば、ハガキ両面の写メを撮っておきましょう。

・すぐに予約を入れる
ハガキが届いた時点で、自分のスケジュールを確認して予約を入れてしまいましょう。
まだ時間があるから後で、この気持ちが免許の期限切れの原因になることがあります。

運転免許が期限切れになってしまったときの対処まとめ

免許を有効期限内に更新することが重要ですが、もし期限を過ぎてしまってもできる手続きがあることが分かりました。
失効後、どれだけ期間が経っているか、更新ができなかった理由はやむを得ないものだったのか、この2点で手続きの内容が異なります。

失効してしまっても、一から免許の取得をしなくてもよい期間が設けられていることは安心できるものではあります。

しかし、無免許運転で3年以下の懲役または50万円以下の罰金を課せらるリスクは犯せません、3年または5年に一度の更新、時期を管理し免許証が期限切れにならないようにすべきでしょう。

よかったらシェアしてね!
  • URL Copied!
目次
閉じる