運転免許の名前や住所を変更をするには?記載事項の手続き方法を徹底解説

運転免許をとると交付される運転免許証。
免許証には本人という証明のために氏名、生年月日、住所、番号や本人の写真などの個人情報が記載されています。

引越しや結婚などにより、住所・本籍・名前が変わる事がありますが、その場合は速やかに届出を出す必要があります。

運転免許証は道路交通法の規定によって発行される公文書であるため、届け出にはしかるべき場所で行なわれます。
また、変更のために必要な書類の提出もあります。

この記事では運転免許の記載事項変更手続きについて詳しく解説します。

目次

道路交通法 第94条「免許証の記載事項の変更届出等」とは?

運転免許証記載事項変更届

運転免許証の名前変更には以下、道路交通法の第94条が深く関わっています。
以下、第94条第1項の記載内容についてみてみましょう。

免許証の記載事項の変更届出等

「免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、同条の規定による記録)を受けなければならない。」

ここから読めることは、免許証の記載事項に変更があった場合にはしかるべき機関にそれを届け出ることが法律上義務づけられているということです。

引用元:法令検索

名前の変更はどんなときに起こる?

運転免許の名前変更

免許証の記載事項のひとつである名前ですが、どんな理由で変わるのか改めて確認します。

  • 本人の結婚または離婚
    夫婦が別姓か同姓かを選択できる選択的夫婦別姓に関するニュースがよく聞かれますが、まだまだ日本では同姓にするカップルが多いのが現実です。
    すると入籍をしたとき、または離婚をするときなど、それぞれの状況で苗字が変わるため変更の届け出が必要になります。
  • 親など扶養者の離婚または再婚
    扶養者が離婚や再婚すると苗字が変わります。このようなケースにおいて、本人の氏名にも変更がありますので免許証を持っている人は届け出が必要です。
  • 改名
    やむを得ない事由や正当な事由がある場合、改名をすることが認められています。これは家庭裁判所が認めた場合になりますが、そうなれば免許証の名前変更届を出すようにしなければなりません。
  • 養子縁組
    血縁の親子関係がない人が親子関係を創設する養子縁組。この場合も当然、変更届けが必要です。

運転免許の名前変更方法とタイミング

道路交通法の第94条には明確な時期ではなく、”速やかに”という言葉が使われています。
次の更新まで待つことをせず、できるだけ早く都合をつけて変更することをおすすめします。

運転免許の名前変更はどこで手続きができる?

さて、名前の変更が必要になった場合、どこでその手続きをするのでしょうか?
上で述べた「道路交通法第94条」では公安委員会に届け出をすると記載されています。公安委員会とは、警察法や地方自治体の定めによって設置されている機関を指します。

具体的には、ご自分の住所を管轄する警察署、運転免許センター、運転免許試験場になります。
これらの機関ごとで手続きができる曜日や時間帯が異なります。

平日だけでなく日曜日など週末でも手続きを受け付けているところもありますので、ウェブサイトや電話でそれらを確認し、事前に予約を入れます。

また、土曜日・国民の祝日・年末年始は受付していないので注意が必要です。

運転免許の名前変更に必要な書類は?

運転免許の名前変更書類

名前の変更をする場合、「運転免許証記載事項変更届」という届け出をします。これは届け出をする管轄の機関の窓口に用意されています。

しかし、届け出には他にも提出する書類があり、出直しにならないためにも準備をしっかりする必要があります。
事前に以下の持ち物を用意します。

※自治体などによって多少異なる場合があるので確認してください。

  • 運転免許証
  • 本籍(国籍)が記載されている住民票、マイナンバーカード(住民記帳台帳の適用を受けてない方はパスポート)
  • 印鑑
  • 在留カードまたはパスポート(外国籍の方のみ)

このなかで運転免許証、印鑑、在留カードは本人が持っているものであり、事前に入手が必要なものは住民票です。
住民票はコピー機などで複写したものは受付けられません。

写しは市役所、区役所、またはコンビニでも入手できますが、本籍が記載されたものが求められますのでその点にご注意ください。

運転免許の名前変更は無料

運転免許の名前変更は無料

運転免許証の名前変更には費用が一切かかりません。
かかる費用と言えば、住民票の写しを取る場合の発行手数料300円のみになります。

届け出当日の流れを知ろう

ドライバーにとって、それほど頻繁にすることのない名前の変更。
当日の流れを事前に知っていれば手続きがスムーズに運びます。

  1. 管轄の機関に届け出の予約をする。
     ↓
  2. 予約日に機関に行き、窓口で「運転免許証記載事項変更届」を受け取り、必要事項を記入する。
    (事前にオンラインでダウンロードできる期間もあります)
     ↓
  3. その他の書類とともに「運転免許証記載事項変更届」を窓口に提出する。
     ↓
  4. 変更届が受理されるのを待つ。
    (機関によって多少違うものの、警察署の場合は1時間~2時間ほどかかります)
     ↓
  5. 名前が変更された運転免許証を受け取る。
    (機関によっては、受け取りに認印を押すよう言われることがあります)

運転免許の住所変更方法

運転免許証の住所変更は、引越し先の住所を管轄する警察署や運転免許更新センター、運転免許試験場の窓口で行う事ができます。

名前変更と同様に備え付けの「運転免許証記載事項変更届」を記載し、必要書類と一緒に提出します。

手続きにかかる所要時間は10分程度ですが、混雑具合によっては30分以上かかる場合もあるので余裕を持って出かけてください。

運転免許の住所変更に必要な書類

住所変更も名前と同様に手数料は無料です。
手続きに持参するものは、運転免許証と新しい住所が確認できる書類です。
具体的には

・住民票(マイナンバーが記載されているものは不可)
・マイナンバーカード
・健康保険証
・在留カード
・消印付郵便物 など

名前や住所の変更手続きは代理人でも大丈夫

変更したくても申請時間内に行く時間がなかなか取れない人もいるでしょう。
その場合、代理人による申請をすることができます。
代理人の住所や氏名が確認できる運転免許証、健康保険証、パスポートまたはマイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。

ただし、代理人になれるのは同一世帯者など住民票に併記された方(家族)のみとなっています。
申請者と代理人の関係がわかる住民票、代理人本人の身分証明書を忘れずに持っていくようにしてください。

変更後の名前が記載されていない?!

免許名前変更裏面

変更届が受理され、戻ってきた運転免許証。
しかし、「旧姓のまま」「住所が変わってない!?」と焦る人がいるかもしれません。

実は、変更後の名前や住所情報は免許証の裏面にある備考欄に記載されます。
裏面に新しい名前や住所が記載され、変更を実施した証明印が押印されます。
なお、裏面に自分で名前や住所を書いたものは無効です。

何かの身分証明として運転免許証を使用する場合、表面と裏面のコピーを提示することを忘れないようにしましょう。

運転免許証の旧姓表記について

免許の旧姓表記

令和元年12月から、免許証に旧姓を表記できるようになりました。
表面にフルネームで旧姓も記載されますが、この場合は再交付となるため2,250円の手数料がかかります。

従来通り裏面に変更する場合は無料です。

運転免許の名前や住所を変更をしなかったらどうなる?

運転免許証の名前の変更は、道路交通法第94条にも”速やかに”とあるだけで、厳密なタイムリミットはありません。
そのため、ペナルティなども設定されていません。
こういったことから、次の免許更新時にしようと考える人がいることは事実です。

住所変更に関しては、20,000円以下の罰金、 または科料の扱いになります。
しかしながら、変更期限は設けられていません。

しかし、運転免許証は車を運転するときには必ず携帯していなければならない重要な公文書です。
本人確認書類として通用する国家資格のひとつです。変更されていないことで不都合が生じる場合も。

さらに、住所変更を行っていないと更新の案内が届かず。うっかり免許失効・・・なんてことも。
このような扱いの運転免許証ですから、交通法にある通り速やかに変更することが必要です。

運転免許の名前や住所変更は速やかに

ドライバーの皆さんは何かの理由で名前が変わるようなことがあれば、運転免許証の変更届をする必要があります。
この記事で、変更手続きができる機関、変更に必要な持ち物、当日の流れなどを説明しました。
管轄の機関に事前予約をし、当日忘れ物のないように出向けば、数時間で変更が完了する手続きです。
ぜひ、後回しにせず、速やかに変更届をすることをおすすめします。

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