車の税金には、自動車税と自動車重量税があります。
自動車重量税は車検をする際に自動的に支払うことができますが、自動車税は納税通知書が届くことによって納付となる税金です。
納税通知書を受け取らなければ支払いができませんが届かないケースがあります。
ここで確認すべき点は納税通知書が郵送される送付先です。
引越しをして住所変更をしていない場合は納税通知書が届きません。または、車の所有者を変更した場合も手続きが必要です。
しかし、どのように住所変更の手続きをするのか知らない方がいらっしゃるのではないでしょうか?
そこでこの記事では、自動車の税金について知っておきたい「住所変更の手続き」について自動車税と軽自動車税に分けて解説します。
納付が遅れてしまったというようなことにならないよう、ぜひご参考にしてください。
自動車税と軽自動車税の違いとは?
自動車税は、1リットル以下~6リットル超までの自家用乗用車にかかる税金です。
一方で、軽自動車税は自家用乗用軽自動車にかかります。
車の種類で分けられているだけでなく、納付先も異なります。
自動車税は都道府県、軽自動車税は市区町村に税金を支払うことになります。
従って、自動車税と軽自動車税では住所変更の手続きにも違いがあります。
車の税金に関する住所変更は「車検証」を変更することから
自動車税の納税通知書は、車の所有者宛に毎年5月初旬に発送されます。ほとんどの都道府県では5月末までの納付と決められています。
納税通知書は、毎年4月1日の時点で車を所有する者が登録している住所に郵送されますが、この住所とは「車検証の使用者という欄に記載された人の住所」という意味になります。
普通自動車を所有している人が引越しをすることがあります。
転居届や転入届、電気・水道・ガスといったライフライン関係、国民年金・国民健康保険など多くの住所変更の手続きをします。
車を所有していれば、運転免許証、車庫証明、車検証という車に関する手続きも必要になります。
多くの人は引越しにあたって郵便局の転居・転送サービスを利用します。このサービスに登録することで、郵便局を経由する郵便物および荷物は1年間、引越し先に転送することができます。
このサービスは大変便利で利用すべきものですが、あまり頼りにしすぎずにすべき手続きはどんどん進めたほうが間違いありません。
納税通知書の送付先は「車検証の使用者という欄に記載された人の住所」ということを述べました。
転入届の手続きをしただけで、自動的に車検証まで変更になるわけではありません。
そこで、車検証の住所変更の手続きをすることになります。
この手続きは、”引越し後15日以内”にすべきものということが道路運送車両法第12条で定められています。
「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(省略)」
引用元:e-Gov法令検索道路運送車両法
自動車税の住所変更手続きの方法
それでは、実際に車検証の変更手続きをする流れを紹介しましょう。
住所変更の手続きをする場所は、「管轄の運輸支局」です。
管轄を調べるには、国土交通省の以下サイトが便利です。
「全国運輸支局等のご案内」
手続きには以下を用意します。
・住民票(3ケ月以内のもの)
・車検証
・車庫証明書(発行日から1ケ月以内のもの)
・印鑑
・手数料350円
※業者に依頼をする場合は用意するものなどに委任状が必要になったりと多少違いがあります。
(当日、窓口で入手できるもの)
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書
管轄の運輸支局でまず、必要書類を入手し記入します。印紙販売窓口にて登録手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。
書類一式を窓口に提出、申請に不備がなければ新しい車検証が交付されます。交付されたら自分でも記載の内容を確認しましょう。
この後、運輸支局内にある自動車税事務所へ行き、変更内容が記載された自動車税・自動車取得税申告書および新しい車検証を提出、これで住所変更の申告ができます。
軽自動車税の住所変更手続きの方法
軽自動車の所有者の住所に変更があった場合、「軽自動車検査協会」で手続きをします。
軽自動車検査協会とは検査事務、自動車重量税の納付確認や税額の認定、自動車損害賠償責任保険契約または共済契約締結の確認事務など、軽自動車に係る多くの業務を行なっている協会です。
住所変更は新しい住まいの地域を管轄する軽自動車検査協会の支所で行ないます。
調べる際は、軽自動車検査協会の以下ページが便利です。
「全国の事務所・支所一覧」
手続きには以下を用意します。
・住民票(3ケ月以内のもの)など新しい住所が分かるもの
・車検証
・印鑑
・ナンバープレート(管轄が変わる場合)
(当日、窓口で入手できるもの)
・軽自動車税申告書
・申請書
軽自動車に関しては車庫証明書は不要、申請手数料は無料となります。
普通自動車と同様、道路運送車両法第12条により住所変更の手続きは”引越し後15日以内”にすることが定められています。
車庫証明書は必要書類を用意し警察に赴きますが長ければ取得まで1週間ほどかかることがあります。この車庫証明書が不要ということは引越し後で多忙なときには大きな時間節約となります。
しかし、都心部などでは軽自動車でも車庫証明書が必要になる地域があります。時間が足りないといったトラブルにならないよう、事前に問い合わせし調べておくことをおすすめします。
手続きは管轄の支所へ赴き、申請書を入手し記入します。その上で提出をし住所変更の手続きを行ないます。
運輸支局と軽自動車検査協会は平日のみの受付け
運輸支局も軽自動車検査協会も、変更手続きの受付は平日だけとなっています。土曜日・日曜日・祝日および年末年始は休業日であり、業務受付け時間内に行けるか注意しなければいけません。
手続きに車庫証明書が必要であれば、選べる日がさらに少なくなります。
各申請書はウェブサイトからダウンロードをして記入したものを持参すればその分時間を短縮できます。
しかし、引越し後15日以内にどうしても自分で手続きが難しい場合は、費用がかかりますが業者による代行を利用することができます。この際は、委任状など必要な書類が増えますので事前のチェックが欠かせません。
車の所有者を変更した場合も住所変更を
譲渡または売買で車の所有者が変わったときも、住所を含む車検証の記載内容を変更しなければいけません。
引越しに関して住所変更をするのと同様、自家用乗用車は運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会にて手続きを行なってください。
車にかかる税金の住所変更の手続き
- 車検証の変更をして住所変更を行なう
- 住所は変更があった日から15日以内に行なわなければならない
- 普通自動車は運輸支局で手続きをする
- 軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをする
- 運輸支局、軽自動車検査協会とも平日のみ受付け
車検証の住所変更を行なわずに車を走行すると、道路運送車両法第109条で定められている50万円の罰金が課せられる可能性があります。
引越し前後は慌ただしい日々が続きますが、手続きに必要な書類、手続きに行く日の予定を組むなど事前の準備をして住所変更をしてください。そのことが、車の税金をしっかりと納付できることにつながります。